組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、 報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、 「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「育児時短勤務手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
| ※ | 令和7年4月より、「育児休業支援手当金」と「育児時短勤務手当金」が創設されました。 |
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組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
| 支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
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| 支給額(注6) | 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
| (注) |
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組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません。)の出産が支給対象となります。
| 書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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| 締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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| 送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||||||
| 提出書類 |
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| 添付書類 |
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| 支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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| 支給額(注3) | 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
| (注) |
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退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合(報酬等との調整によりその全部を受けていない場合を含む。)は、 その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください
| (注) |
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組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合は、その子が1歳2か月※1に達するまでそれぞれ1年(母親の場合、出生日及び産後休暇を含みます。)※2を超えない範囲で支給されます。(パパ・ママ育休プラスの特例)
| 書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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| 送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||
| 提出書類 |
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| 添付書類 |
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| 支給期間 | 育児休業に係る子が1歳※1に達するまで なお、パパ・ママ育休プラスに該当する場合は、1歳2か月※1に達するまでの間、それぞれ1年※2を超えない範囲。 |
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| 支給額 | 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 ただし、休業期間が180日に達するまでの間は、100分の67 育児休業手当金請求額試算シート及び記入例
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| ※1 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは1歳6か月に達するまで延長します(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 |
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| ※2 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合などは支給期間は1年6月が限度となります(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年)。 |
| (1) | 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 |
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| (2) | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病、婚姻の解消等の事情により当該子を養育することが困難になった場合または6週間(多胎妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定であるかもしくは産後8週間を経過しない場合 |
| (3) | 当該被保険者の他の休業が終了した場合
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| 書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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| 締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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| 送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||
| 提出書類 |
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| 添付書類 |
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両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内※に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合 、標準報酬の日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。
| ※ | 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に取得 |
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育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務時の報酬の最大10%相当額が支給されます。
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
| 書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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| 締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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| 送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | |||||||||
| 提出書類 |
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| 添付書類 |
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| 支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない日数 | ||
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| 支給額 | 1日につき 標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
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組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
| 書類提出先 | 所属する職場の共済事務担当課 (担当課経由で共済組合へ提出されます。) |
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| 締切日 | 毎月20日 (共済組合必着日ですのでご注意ください。) |
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| 送金日 | 原則として締切日の翌月10日 | ||||||||||||
| 提出書類 |
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| 添付書類 |
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| 支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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| (1)家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
| (2)配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある者も含む。)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
| (3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | |
| (4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ。)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
| (5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
| (注) |
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