病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(1~3割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。

マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照)

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