被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されます

令和2年4月1日から、法改正等により、組合員の被扶養者は、原則として住民基本台帳に登録されている方(住民票がある方)に限定されます。
詳しくは、共済だより2020年3月号7ページをご覧ください。

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