団体保険のみなし入院に係る取扱いが変わります

 医師に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設・自宅等で療養した場合で、次の団体保険制度に加入されている場合、入院したものとみなして保険金等の支払いを行っておりましたが、診断日が令和4年9月26日以降の場合、その対象者が「重症化リスクが高い方」のみとなります。

「対象制度」
 ○医療保障保険
 ○総合医療サポート(生命保険部分)
 ○先進型医療サポート
 ○新・団体医療保険(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)

※重症化リスクが高い方とは
 ○65歳以上の方
 ○入院を要する方
 ○妊婦の方
 ○新型コロナウイルス治療薬または酸素投与が必要な方

 保険金の請求や制度内容等でご不明な点がある場合、有限会社ライフ山口までお問合せください。
 TEL:0120-170-215 (9:00~17:00 土・日・休日除く)

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