災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

書類提出先 所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。)
締切日 毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。)
送金日 原則として締切日の翌月10日
提出書類
様式名 様式 記入例
  • 弔慰金、家族弔慰金 請求書
PDF EXCEL PDF
添付書類
  • 水震火災、その他の非常災害で死亡したことが確認できる書類
  • 遺族の順位が確認できる書類(弔慰金の場合)
組合員 弔慰金 標準報酬月額の1月分
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬月額の1月分×70/100
(注)
  • 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、 台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  • 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、 その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

なお、被災状況の確認の為、建物全体及び内部等の被災状況の把握できる写真を必ず撮ってください。(床上浸水の場合は、浸水の高さが分かるように「定規」などを当てて、浸水の水位が確認できるようにしてください。)

書類提出先 所属する職場の共済事務担当課
(担当課経由で共済組合へ提出されます。)
締切日 毎月20日
(共済組合必着日ですのでご注意ください。)
送金日 原則として締切日の翌月10日
提出書類
様式名 様式 記入例
  • 災害見舞金・災害見舞金附加金 請求書
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  • 災害事実調査書
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  • 家財(備品・衣類)の品目別明細と被害部分の内訳明細表
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添付書類
  • 市町村長又は消防署長若しくは警察署長の「り災証明書」(請求書に証明を受けている場合は不要)
  • 修理の見積書(住宅損害の場合は、損害の割合を算出するため、修理した場合及び同じものを建て直した場合の二つの見積もりが必要です。)
  • 災害状況の平面図(災害部分を朱書きしたもの)
  • 被災状況の写真(建物全体及び内部等の被災状況が把握できるもの。なお、床上浸水の場合は、浸水の高さがわかるように「定規」などを当てて、浸水の水位が確認できるように撮影してください。)
損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm
以上
標準報酬月額の1月分
床上30cm
以上
標準報酬月額の0.5月分
(注)
  • 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3か月分が限度です。
  • 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
  • 住居とは……自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
  • 家財とは……住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます。)。

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