普通貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日から

貸付事由

組合員が臨時に資金を必要とするとき

組合員又はその家族の次に掲げる事由で、組合員が支払いをするもの

  1. 生活用品等の購入
  2. 医療、教育
  3. 出産、婚姻、葬祭

申込み対象外の事由

  • 貸付け日より前に支払いが終わるもの
  • 借金の支払い、ローンの借換え(カードで支払う場合もローンの借換えとなります。)
  • 親族等に一時的に立替えてもらったものの費用
  • 生活資金、税金、保険料、投資や営利を目的とするもの
  • 福祉事業の目的に該当しないと認められる不当な事由 等

貸付けの対象となる家族の範囲

  • 配偶者(事実婚を含む。)、組合員と配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫
  • 同居である6親等内の血族、同居である3親等内の姻族

借入限度額

給料月額(基本給)の6か月分(最高200万円)
 すでに普通貸付を別に借入れているときは、普通貸付の借入限度額から既貸付分の普通貸付の未償還元金を引いた額。
例:普通貸付の借入限度額200万円の者が、すでに普通貸付を受けておりその残高が230,001円である場合、普通貸付の新規申込の可能額は176万円。

借入単位

1万円

利率

提出書類

申込時

様式名 様式 記入例
  • 貸付申込書(様式第1号の1)
PDF PDF
  • 借入状況等申告書(細則様式第13号)
PDF PDF
  • 借用証書(様式第4号の1)
PDF PDF
  • 費用の内訳がわかる書類(見積書、契約書)(写)
   
  • 他の金融機関等からの借入状況と返済状況を確認できる書類(写)
   
  • 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
   

支払い完了後2か月以内

  • 支払報告書
  • 領収書等(写)

償還について

翌月から償還が始まります。

毎月の給料からのみ控除し償還する方法と毎月の給料および期末手当等から控除し償還する方法があります。どちらの場合も元利均等償還となりますので、毎回一定額を償還し、端数は最終回で調整となります。借入月によっては最終回の償還額が高額になることがあります。

借入れ時に貸付金個別償還明細表を送付します。

団体信用生命保険に加入されることをおすすめしています。

その他

支払い完了後2か月以内に、領収書等が提出されない場合または貸付資金が適切に使用されていないときは、貸付金を全額即時償還することになります。

PageTop

メニュー

メニュー